運用規定

  1. 第5条⑤数物会賞の贈呈について、これは教室後援事業の一つとして行うもので、各科卒業生の成績優秀者に数物会賞を贈る。受賞者の選考は数物会会長が各科に委託し、学業成績のみでなく、挑戦的、積極的で、独創性ある個性豊かな学生の推薦を求めるものとする。
    数物会賞受賞者に、その年発行の会誌への寄稿を依頼する。
  2. 第10条の運営委員会の「会務の運営」には会計、事務局、会誌編集等、各委員の職務分担の決定を含む。
  3. 本運営委員会に顧問を置くことができる。
  4. 学生会員の会費は4回生進級時に徴収するものとし、額は各同窓会及び校友課等の協議により定められる。
  5. 会費未納の卒業生、途中入会者等の会費については、運営委員会で額を定めてこれを徴収する。
  6. 必要があれば、正会員から臨時会費を徴収することができる。
  7. 学生会員で、卒業要件を充たせず退学し、退会を申し出た者については、本人の要請があれば既納の会費を返却することができる。これ以外の事由(退学処分等)では返却しない。
  8. 学生会員は卒業と同時に正会員となる。
  9. 準会員には会誌を配布しない。
  10. 本会則の改正は次の手順による。 運営委員会内に会則改正検討委員会を設け、その検討結果を運営委員会に諮り、出席役員の三分の二以上の同意が得られた場合、その改正案を次期総会に諮り承認を得る。
  11. 数物会に対し特に功労のあった会員及び関わりの深かった方が亡くなられた場合には会からの供花、弔電あるいは香典を運営委員会の判断で行うことができる。 
    また、会員の訃報についての会誌掲載は遺族の意志に従って行う。 

     

 
 
 
2005年10月23日  設定
2018年12月  8日  変更
2021年  4月17日  変更