支部規程

立命館大学数物会 支部規程 (2014年10月18日承認)

第1条 この規程は、立命館大学数物会会則(以下本会会則という。)第3条第2項による支部の設置及び運営について定める。
 
第2条 支部は、支部設置地域における会員相互の親睦を図るとともに数学物理学系教室及び立命館学園の発展に寄与することを目的とする。
 
第3条 支部は、必要に応じて本部運営委員会の承認を得て必要な地域に設置することができる。
2.支部の名称は、本部運営委員会の承認を得て立命館大学数物会○○支部と定める。
3.支部の廃止や支部の範囲の変更は、本部運営委員会と当該支部役員会との協議によるものとする。
4.支部を設置、廃止、または変更したときにはその名称と地域とを別表に記載するものとする。
 
第4条 支部には次の役員を置く。
①支部長        1名
②副支部長      若干名
③支部運営委員    若干名
 
第5条 支部役員は、支部役員会の議を経て会員中より選出し、支部長がこれを委嘱する。
2.支部長及び副支部長は支部役員会にて互選し、本部運営委員会の承認を得るものとする。
3.支部役員の任期は3年とする。ただし、再任することができる。
4.任期途中で選任された支部役員の任期は、現役員の残任期間とする。
5.支部長、副支部長及び支部役員中の若干名は本部運営委員会の承認を得て、本部の運営委員を兼ねるものとする。
 
第6条 支部長は、支部を統轄し、支部役員会を招集し、議長となりその決議を執行する。
2.支部長は、支部の活動状況を本部に報告しなければならない。
3.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときはこれを代行する。
4.支部役員会は、支部長、副支部長及び支部運営委員で構成し、支部の会務の運営・支部行事の実施等に当たる。 
 
附 則
 
1.施行期日 この規程は、2014年10月18日より施行する。
2.経過措置 本規程施行の際に現に設置されている支部は、本規程によって設置されたものとして本規程が適用され、本規程施行の際に支部長、副支部長あるいは支部役員であった者は本規程により選任されたものと見なす。
 
 
別表 (支部規定第3条第4項関係)
 
支部名称 管轄地域
関東支部 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、長野県